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スマホ【ながら運転】の定義や罰金は?カーナビや停車中も解説!

2019年12月1日からスマートフォンやカーナビなどを、運転には直接関係ない行為をしながら運転する「ながら運転」の罰則を強化する改正道交法が施行されました。

近年では、「ながら運転」による事故が多発しており問題視されていましたが、一体どのように変わったのでしょうか。

違反点数と反則金を引き上げ、懲役刑も重くするなどの改正がされましたが、今までの厳罰化との違いや「ながら運転」の定義についてやカーナビや停車中は使っていいのか気になりますよね。

というか、どこまでOKで罰金いくらか知りたいですよね。

なので「スマホ【ながら運転】の定義や罰金は?カーナビや停車中も解説!」と題してながら運転の定義や厳罰化についてお伝えしていきます。

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Contents

ながら運転の定義とは?

ながら運転とよく言われますが、一体ながら運転とはどのようなことをいうのでしょうか。

ながら運転の定義とは、運転に関係ない行為をしながら運転をすることです。

運転中の不注意な行動全般を含むので脇見運転などもそうですが、近年ではスマートフォンやカーナビを使用しながらの車両の運転によく使われます。

カーナビでも、操作はもちろん画面を注視することも含まれています。

これは、車も自転車も同様で走行・運転中に通話やメール、アプリの使用などや、テレビの視聴や飲食なども含まれる時もあります。

ながら運転を行えば、注意力が削がれるので前方不注意になり、車道をはみ出たり、歩行者に気付かなかったりするので事故のリスクが増大します。

なので携帯電話が普及した1999年に、道路交通法が改正されて運転中の携帯電話の使用が禁止されました。

そして、2004年には厳罰化されましたが、事故がなかなか減少しないので、2019年12月に新たに道路交通法の改正が施行されました。

 

 

罰金や違反点数は?

今までスマホなどによる「ながら運転」の罰金(反則金)や違反点数、罰則などは、違反点数は携帯等の保持で1点、交通の危険が伴う場合は2点でした。

罰金(反則金)は、普通車なら6000円となっていました。

そして、今回新たに施行されたながら運転の厳罰化は以下になります。

まずは、違反点数ですが

  • 保持の場合:3点
  • 交通の危険:6点

続いて罰金(反則金)は、

  • 大型車:25000円
  • 普通車:18000円
  • 二輪車:15000円
  • 原付車:12000円

となっています。

罰金(反則金)は、大型車は7000円から25000円に、普通車は6000円から18000円、二輪車は6000円から15000円、原付車は、5000円から12000円と、大幅にアップしています。

正直かなり痛い出費になる金額ですよね。

電話やチラッとスマホを確認しただけで、20000円くらい取られるのは避けたいですし、1発免停の可能性もあるので恐ろしいですね……。

 

引用元:東京新聞

 

 

新たに懲役刑も!

なんと新たに懲役刑まで追加されました。

ながら運転の違反を繰り返していると、保持では6ヶ月以下の懲役または、10万円以下の罰金が適用される可能性があります。

交通の危険になると、1年以下の懲役または、30万円以下の罰金になります。

ますます厳しくなりましたね。

それに、交通の危険となれば罰金(反則金)の納付で刑事責任を逃れることが出来なくなり、直ちに刑事手続きの対象になります。

つまり1発免停となりますし、上記の罰則である、1年以下の懲役または、30万円以下の罰金になってしまします。

なので、運転中はスマホなどを触るのを我慢して、運転に集中しましょう。

事故になれば後悔しますし、事故の相手にも迷惑をかけてしまうので十分注意しましょう。

 

 

カーナビはOK?

スマートフォンについては、違反になるのは理解できるけどもともと車についているカーナビは違反になるのでしょうか?

もし違反になれば、カーナビの機能があるのが疑問視されそうですよね。

道路交通法では、画像表示用装置に表示された画像を注視しないことと示されています。

画像表示装置とは、カーナビやスマートフォンのことをいいます。

注視というのは、注意してみるという意味ですが、どれくらい注視すれば違反になるのでしょう?

それは約2秒になります。

2秒画面を見れば違反となります。

2秒ってすぐですよね。(笑)

なのでタッチパネルなどで操作しているとアウトですね。

テレビや動画については、もともと禁止されているみたいです。

同乗者が乗っている場合には、運転者は見てないとは言えると思いますが、1人の時にテレビや動画がついていれば、違反の可能性が高くなります。

カーナビを操作したり、見たいテレビがあれば安全な場所に停めてみるようにしましょう。

 

 

赤信号の停車中のスマホはいいの?

道路交通法では、「当該自動車等が停止しているときを除き」となっているので信号待ちで車が停車している時は、法律違反ではないことがいえます。

ただ実際は、ケースバイケースという曖昧なものなので、その警察官に判断を委ねているそうです。

なので、停車しているから赤信号でスマホやカーナビを触ってOKというには微妙かなと思います。

グレーゾーンですかね。

できれば、緊急性が高い時以外は避けている方がいいと思います。

 

 

まとめ

「スマホ【ながら運転】の定義や罰金は?カーナビや停車中も解説!」についてお伝えしました。

運転しながらスマホやカーナビなどを見たり触ったりする「ながら運転」は、2019年12月から厳罰が強化されました。

罰則や違反点数、罰金(反則金)など、今までよりかなり引き上げられて場合によっては免停や罰則などになります。

カーナビやスマホなど、2秒以上注視すると取締りの対象となりますし、赤信号の停車中は、グレーゾーンです。

なので、カーナビやスマホなどに用事がある時は、安全な場所に停車してからにしましょう。

事故のリスクも減りますしね!!

というわけで今回は以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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